クラブ会員各位

いつもマリオット・バケーション・クラブ、アジア・パシフィックをご愛好いただき、誠に有難うございます。今回は、2017111日時点で弊社で実施した特定の変更がクラブ・メンバーシップに影響を及ぼす場合がございましたので、ご連絡を差し上げております。

自己の裁量において適切だとみなされた場合、クラブリゾート及びクラブ施設は一方的にクラブの運営規約書を変更できる権利がある一方、このような変更があった場合、メンバー様は30日以内に書面を持って異議を唱えることが出来ます。30日以内に書面での異議を唱え無かった場合、全ての変更に同意したとみなされます。30日以内に書面で変更に対する異議を唱え、係る変更が実質的かつ、不利にクラブ・メンバーシップに影響を及ぼす場合、クラブリゾートは、独自の判断にて、異議受領した変更をしない選択をすること、もしくはお互いの合意により異議を解決できるよう誠意をもって努めます。

ご不明な点がございましたら、メンバーサービスまでお問い合わせください。

書面での異議を郵送する場合は、以下の住所までご郵送ください。

Marriott Vacation Club, Asia Pacific
75 Bukit Timah Road 
#02-03 Boon Siew Building
Singapore 229833

引き続きご支援ご厚情を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

マリオット・バケーション・クラブ、アジア・パシフィック

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